副業・兼業をすると社会保険はどうなる?
最近、浜松市や静岡市でも副業・兼業を認める企業が増えています。
しかし、 そこで気になるのが社会保険の手続きです。本業と副業、両方で働く場合に「保険料は二重になるの?」
「どんな書類が必要?」という疑問や不安を抱く方は少なくありません。
そこで今回は、副業時の社会保険ルールと、必須となる「二以上事業所勤務届」について、
初心者向けに分かりやすく解説します。
まず、社会保険(健康保険・厚生年金)は、働く会社ごとに加入条件を満たしているかで決まります。
【加入が必要なケース】
・週の労働時間が正社員の3/4以上(約30時間以上)
・従業員数101人以上の企業で、週20時間以上かつ月収8.8万円以上
もし副業先でもこれらの条件を満たすと、本業と副業の両方で保険に加入することになります。
気になる保険料についてですが、 結論から言うと、両方の給与を合算して計算されます。
例えば、本業20万円・副業10万円なら、合計30万円を基準に保険料が決まります。計算された保険料は、
それぞれの給与比率に応じて各会社で按分して負担するため、「全額を二重に払う」わけではありません。
※このルールは、浜松市・静岡市を含め、地域に関わらず全国共通です。
複数の会社で社会保険に加入する場合、どちらの会社をメイン(事務手続きの窓口)にするか選ばなければなりません。
そのために提出するのが「二以上事業所勤務届」です。
この届出を行うことで、 正しい社会保険料の計算が行われ、将来受け取る年金額にも反映されるようになります。
・提出先: 日本年金機構(年金事務所)、加入している健康保険組合
・タイミング: 副業先で社会保険の加入条件を満たしたとき
万が一手続きが遅れると、保険料の遡り請求が発生することもあるため、早めの対応が肝心です。

副業・兼業での社会保険は、以下の3点を押さえておけば安心です。
・両方の会社で条件を満たせば、それぞれで加入手続きが必要
・保険料は給与合算で計算され、会社ごとに分けて負担する
・「二以上事業所勤務届」を早めに年金事務所へ提出する
浜松市や静岡市で新しい働き方に挑戦しようとしている方も、こうした制度を正しく理解しておくことで、
将来の年金受給額を増やすことにも繋がります。
手続きに不安がある場合は、お近くの浜松年金事務所や静岡年金事務所へ足を運んで相談してみるのも
一つの方法です。正しい知識を身につけて、安心してキャリアの幅を広げていきましょう!
参考
「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html)